第1章 総則
名称
第1条 感覚代行研究会に、感覚代行研究奨励賞を設ける。
目的
第2条 感覚代行研究奨励賞は、感覚代行研究に関する優れた講演の講演者を表彰し、もって感覚代行研究の発展をはかることを目的とする。
第2章 受賞者
選考対象
第3条 感覚代行シンポジウムにおける一般講演のうち、学生が講演者(ただし講演者が複数の場合は登壇者)であった講演の中から、毎年原則1件を選考する。
表彰対象
第4条 表彰対象者は、選考された一般講演の講演者(ただし講演者が複数の場合は登壇者)とする。
第3章 表彰
賞品
第5条 受賞者には、賞状を贈呈する。
授与
第6条 表彰は、感覚代行シンポジウムの後日行う。
第4章 選考
審査員
第7条 感覚代行研究会理事会は、審査員を指名する。
受賞者決定
第8条 審査員は、選考対象の講演を、講演論文および発表をもとに審査し、審査結果を感覚代行研究会理事会に報告する。感覚代行研究会はその報告をもとに受賞者を決定する。
第5章 細則の変更
細則の変更
第9条 本細則の改廃は感覚代行研究会理事会において決める。